おおさか人材雇用開発人権センター

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組織・役員・定款・会費規程

会費規程

 一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センター定款第7条による会費の納入は、次の基準によるものとする。
  1. 大阪府市長会(大阪市を除く)、大阪府町村長会   年額240万円
    但し、大阪府市長会及び大阪府町村長会が納入する会費は、別表に定める分担額により各市町村から直接納入するものとする。
  2. 団体 年額12万円以上
  3. 口数による会費は、年額1口13,000円と定める。
1. 資本金別によるもの
年度当初の資本金 会費口数
1億円未満 1口以上
1億円 ~ 10億円未満 2口以上
10億円 ~ 50億円未満 3口以上
50億円 ~ 100億円未満 5口以上
100億円以上 10口以上
2. 生命保険相互会社
年度当初の保有契約高 会費口数
5兆円未満 1口以上
5兆円 ~ 20兆円未満 2口以上
20兆円 ~ 35兆円未満 3口以上
35兆円 ~ 50兆円未満 5口以上
50兆円以上 10口以上
3. 損害保険相互会社
年度当初の総保険料 会費口数
500億円未満 1口以上
500億円 ~ 1,000億円未満 2口以上
1,000億円 ~ 2,000億円未満 3口以上
2,000億円 ~ 3,000億円未満 5口以上
3,000億円以上 10口以上
4. 公社、公団等 1口 ~ 10口以上
5. 学校、医療法人等 1口以上
6. 個 人 1口以上
  1. この基準によりがたい場合は、理事会の議決を得て別に定める。
  2. 会費の納期は、毎年7月末までとする。但し、新たに会員となったものはこの限りではない。
  3. あらたに会員となる場合は、入会金5,000円を入会届提出日の翌月末日までに、年会費とともに納付しなければならない。なお、入会金は会員の種別規模等を問わず一律とする。

附 則

  1. この規程は、1981年8月12日から施行する。
  2. 設立時における会費の納期は、5.にかかわらず1981年9月15日までとする。
  3. この規程は、1992年4月1日から施行する。
  4. この規程は、2002年4月1日から施行する。
  5. この規程は、2017年4月1日から施行する。
  6. この規程は、2018年7月1日から施行する。
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会費規程細則

 一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センター会費規程細則は以下のとおりとする。
  1. 入会とは、本法人の設立趣意書、定款、会費規程に賛同し、理事会で承認されなければならない。
  2. 法人にあっては法人入会とする。但し、理事会で承認を得た場合はこの限りではない。
  3. 年会費の適用期限は、一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センターの事業年度(4月1日から翌3月31日)と同一とする。
  4. 年度途中における入会については、4月~9月に入会した場合は、会費金額の全額、10月~翌3月に入会した場合は、会費金額の1/2とし、入会月の翌月末日まで納付するものとする。

附 則

  1. この細則は、2004年4月27日から施行する。
  2. この細則は、2016年7月1日から施行する。

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市町村会費

(単位:千円)

都市名 会 費 都市名 会 費 都市名 会 費
303 和泉 59 貝 塚 35
東大阪 193 門真 57 柏原 34
豊中 154 松原 55 泉大津 30
枚方 147 大東 52 藤井寺 30
高槻 136 箕面 50 交野 29
吹田 131 羽曳野 47 高石 29
八尾 106 富田林 46 泉南 28
寝屋川 98 河内長野 45 大阪狭山 26
茨木 98 池田 44 阪南 25
岸和田 74 泉佐野 38 四條畷 24
守口 63 摂津 38 小 計 2,324
町村名 会 費 町村名 会 費 町村名 会 費
島本町 8 熊取町 8 河南町 7
豊能町 8 田尻町 7 千早赤阪村 7
能勢町 8 岬町 8
忠岡町 8 太子町 7 小 計 76

全市町村会費 合計 2,400
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