一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センター定款第7条による会費の納入は、次の基準によるものとする。
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大阪府市長会(大阪市を除く)、大阪府町村長会 年額240万円
但し、大阪府市長会及び大阪府町村長会が納入する会費は、別表に定める分担額により各市町村から直接納入するものとする。
- 団体 年額12万円以上
- 口数による会費は、年額1口13,000円と定める。
1. 資本金別によるもの |
年度当初の資本金 |
会費口数 |
1億円未満 |
1口以上 |
1億円 ~ 10億円未満 |
2口以上 |
10億円 ~ 50億円未満 |
3口以上 |
50億円 ~ 100億円未満 |
5口以上 |
100億円以上 |
10口以上 |
2. 生命保険相互会社 |
年度当初の保有契約高 |
会費口数 |
5兆円未満 |
1口以上 |
5兆円 ~ 20兆円未満 |
2口以上 |
20兆円 ~ 35兆円未満 |
3口以上 |
35兆円 ~ 50兆円未満 |
5口以上 |
50兆円以上 |
10口以上 |
3. 損害保険相互会社 |
年度当初の総保険料 |
会費口数 |
500億円未満 |
1口以上 |
500億円 ~ 1,000億円未満 |
2口以上 |
1,000億円 ~ 2,000億円未満 |
3口以上 |
2,000億円 ~ 3,000億円未満 |
5口以上 |
3,000億円以上 |
10口以上 |
4. 公社、公団等 |
1口 ~ 10口以上 |
5. 学校、医療法人等 |
1口以上 |
6. 個 人 |
1口以上 |
- この基準によりがたい場合は、理事会の議決を得て別に定める。
- 会費の納期は、毎年7月末までとする。但し、新たに会員となったものはこの限りではない。
- あらたに会員となる場合は、入会金5,000円を入会届提出日の翌月末日までに、年会費とともに納付しなければならない。なお、入会金は会員の種別規模等を問わず一律とする。
附 則
- この規程は、1981年8月12日から施行する。
- 設立時における会費の納期は、5.にかかわらず1981年9月15日までとする。
- この規程は、1992年4月1日から施行する。
- この規程は、2002年4月1日から施行する。
- この規程は、2017年4月1日から施行する。
- この規程は、2018年7月1日から施行する。
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