おおさか人材雇用開発人権センター

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組織・役員・定款・会費規程

第1章  総 則

名 称
第1条 この法人は、一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センターと称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章  目的及び事業

目 的
第3条 この法人は、同和問題をはじめとする人権問題の解決に資するため、就職に際して困難な課題を抱える府民の支援に関する事業を行い、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。
事 業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 地域就労支援事業等との連携を通じた就職困難者等の自立就労支援
  2. 雇用及び人材の開発に関する計画・目的の策定
  3. 人材開発・養成の計画的な推進のための企画及び調整
  4. 就職阻害要因を考慮した人材開発・養成、就労の支援
  5. 多様な就業形態を創出、確保するための職域開拓
  6. 求人・求職情報の集中管理及び雇用関連情報の収集・提供
  7. 会員の求人情報と登録者の求職情報の適正なマッチング
  8. 就職者の職場適応能力向上のための在職者支援
  9. 前8号に掲げる事業に必要な行政及び関連団体・企業との連携及び協力体制の構築
  10. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  • 2 前項の事業は大阪府内において行うものとする。
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第3章  会 員

法人の構成員
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
  • 2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
会員の資格の取得
第6条 この法人の会員となろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
経費の負担
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
  • 2 既納の会費は理由のいかんを問わず返還しない。
任意退会
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会における特別決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 当該会員が死亡し、解散したとき。
  2. 総会員が同意したとき。
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第4章  総  会

総会
第11条 この法人の総会は定時総会及び臨時総会の2種とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。
  • 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
構成
第12条 総会はすべての会員をもって構成する。
権限
第13条 総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 会費に関する事項
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
招集
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  • 2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
議長
第15条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
議決権
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
決議
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 2 前項前段の場合において、議長は会員として議決に加わることはできない。
  • 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
書面議決等
第18条 会員は、やむを得ない理由により総会に出席できない場合は書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
  • 2 但し、代理権は1会員について1個とする。
  • 3 第1項の規定によって議決権を行使する会員は出席したものとみなす。
議事録
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2 議事録には、議長及び当該総会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
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第5章  役 員

役員の設置
第20条 この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事   7名以上11名以内
  2. 監事   2名以内
  • 2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
  • 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  • 2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
理事の職務及び権限
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  • 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  • 3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又はかけたときはその職務を代行する。
  • 4 専務理事及び常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
監事の職務及び権限
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財務の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  • 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  • 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
  • 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第25条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。
役員の報酬等
第26条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
顧問の設置
第27条 この法人に、任意の機関として若干名の顧問を置くことができる。
  • 2 顧問は、理事長又は理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
  • 3 顧問は、理事会で推薦し、理事長が委嘱する。
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第6章  理事会

構成
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第29条 理事会は次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
招集
第30条 理事会は理事長が招集する。
  • 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
決議
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係者の有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、次の事項を記載する。
  1. 開催の日時及び場所
  2. 現在の理事総数
  3. 理事会に出席した理事の氏名
  4. 議決事項
  5. 議事の経過の概要及び発言者の発言要旨
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録には、出席した理事長及び副理事長並びに監事が記名押印する。
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第7章  資産及び会計

事業年度
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
  • 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
事業報告及び決算
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  • 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  • 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
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第8章  定款の変更及び解散

定款の変更
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
解散
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
剰余金の分配
第39条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。
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第9章  公告の方法

公告の方法
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。
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第10章  事 務 局

事務局
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  • 2 事務局には、事務局長1名を置く。
  • 3 事務局長は事務局を統轄する。
  • 4 事務局に、事務局長のほかに職員を置き事務を分掌させる。
  • 5 前4項のほか事務局について必要な事項は理事会の承認を経て理事長が定める。
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附    則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の代表理事は松本 隆とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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