総会 |
第11条 |
この法人の総会は定時総会及び臨時総会の2種とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。
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2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
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構成 |
第12条 |
総会はすべての会員をもって構成する。 |
権限 |
第13条 |
総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 会費に関する事項
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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招集 |
第14条 |
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
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議長 |
第15条 |
総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。 |
議決権 |
第16条 |
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。 |
決議 |
第17条 |
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2 前項前段の場合において、議長は会員として議決に加わることはできない。
- 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
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書面議決等 |
第18条 |
会員は、やむを得ない理由により総会に出席できない場合は書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
- 2 但し、代理権は1会員について1個とする。
- 3 第1項の規定によって議決権を行使する会員は出席したものとみなす。
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議事録 |
第19条 |
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議事録には、議長及び当該総会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
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役員の設置 |
第20条 |
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 7名以上11名以内
- 監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
- 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
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役員の選任 |
第21条 |
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
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理事の職務及び権限 |
第22条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又はかけたときはその職務を代行する。
- 4 専務理事及び常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
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監事の職務及び権限 |
第23条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財務の状況の調査をすることができる。
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役員の任期 |
第24条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
- 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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役員の解任 |
第25条 |
理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。 |
役員の報酬等 |
第26条 |
理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
顧問の設置 |
第27条 |
この法人に、任意の機関として若干名の顧問を置くことができる。
- 2 顧問は、理事長又は理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
- 3 顧問は、理事会で推薦し、理事長が委嘱する。
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